企業の方に関する法律相談
LEGAL ADVICE
債権回収
DEBT COLLECTION
売掛先が売掛金を払ってくれない。
貸したお金を返してもらえない。
貸した相手から支払いの延期を求めてきたが、何かいい方法はないだろうか。
売掛金の先が倒産しそうだ。
貸したお金を返してもらう、販売した商品、工事代金を支払ってもらう、そういった正当に成立した権利を債務者に履行してもらうことは法律を持ち出すまでもなく当然なことかもしれません。
商品は売ったが、現金は入金されない。これでは、商品をタダであげたことと同じことであり、さらに、商売されている事業者、会社は、計算上の収益は上がっているのに、現金が回らない、いわゆる黒字倒産に陥りかねません。
そのためには、債権者は、相手が支払ってくれるのを漫然と待っているだけではなく、適切に自己の有している債権を管理し、債務者に支払わなくてはならないと思わせ、現実に支払わせなければいけません。
当事務所は、債権者の皆さんのあらゆる場面での適切・適法な債権の管理・回収にご協力させて頂きたいと思っています。
「債権」の特徴から考える
債権の管理・回収への心構え
PREPARATION OF DEBT COLLECTION
そもそも「債権」という権利には、(1)第三者からは目に見えないものであること、(2)相手(債務者)に弁済(給付)という行為を要求する権利であること、という特徴があります。
1.第三者からは目に見えないものであること
契約など債権の成立は、原則として、債権者・債務者双方の意思の合致により成立するとされており、契約書を要求していません。現実に、慣習を下に、契約書のない取引も多いことでしょう。
例えば、土地の売買であれば、ある土地が存在することは目で確かめれば客観的に明らかです。しかし、売買代金を請求する権利があるのかどうか目で確認することはできないのです。
しかし、一度紛争が生じたときに、契約書などの証拠がなければ、第三者(裁判官や弁護士)にとって本当にその権利があるのかどうか疑念が生じることになりかねないのです。
このように、債権が第三者からは目に見えないものであることという特徴から債権の管理・回収にあたっては、当事者間で契約書、確認書を作成したり、究極的には裁判所に判決という形で権利を目で見えるようにしなければならないのです。
2.相手(債務者)に弁済(給付)という行為を要求する権利であること
例えば、土地の売買で、買主が代金を支払ってくれないが、自宅の金庫や財布には現金があるという場合でも、債権者が勝手に金庫や財布を奪い現金を獲得することは認められていません。
買主に代金を支払ってもらおうとすれば、買主に現金を確保してもらい、それを代金の弁済・履行に充ててもらうという相手(債務者)の行為が必要なのです。
このように、相手(債務者)に弁済(給付)という行為が必要であり、それには、債務者が弁済しようという意思と弁済する能力(資力)をもつことが必要なのです。
そのためには、債務者の資力を探索するともに、交渉や、訴訟などの法的手段を利用して、債務者に弁済する意思を生じさせ、あるいは、法的手段により強制的に執行する必要があるのです。
以上のように、債権の特徴から債権の管理・回収の心構えをまとめると、
- 1. 債権(契約)の内容を第三者にも理解できるよう契約書・確認書等を整えなければならない。
- 2. 相手の資力状況に常に注意しなければならない。
- 3. 交渉や、法的手段を利用して、債務者に支払意思を生じさせなければならない。
ということになります。
当事務所は、債権者の皆さんのこのようなあらゆる場面での適切・適法な債権の管理・回収にご協力させて頂きたいと思っています。
債権の管理
RECEIVABLES MANAGEMENT
契約書、確認書、変更書の作成、確認
債権(契約など)が第三者からは目に見えないものであることという特徴から債権の管理・回収にあたっては、当事者間で契約書、確認書を作成したり、究極的には裁判所に判決という形で権利を目で見えるようにしなければならなりません。
そのためには、契約を成立する時がベストでしょうが、その後契約内容に疑義が生じた時でもかまいません。契約書や契約内容を確認する確認書を作成することをお勧めします。
債権者である自社の利益を確保するような契約書の作成には、弁護士の関与が有用であると考えます。契約書・確認書等に関することについては、お気軽に当事務所までご相談下さい。
時効の確認
債権は、実は永遠なものではありません。
権利の上に眠るものは許さずという法諺や債権(契約など)は第三者からは目に見えないもので証拠が散逸するなどという理由から、当事者が一定の行為をしなければ、債権は一定の期間が経過すれば消滅することになっています。
債権の消滅時効期間は、債権の種類によって、次のように定められています(以下で全ての消滅時効期間を上げているわけではありませんので、詳しくはお問い合せ下さい)。
期 間 | 種 類 |
---|---|
6か月 | 小切手の振出人、裏書人に対する債権 |
1年 | 約束手形の裏書人に対する債権 ホテル・旅館の宿泊代、レストラン・料理店での飲食代 |
2年 | 商品の販売に基づく売掛金 労働者の給料・手当 |
3年 | 約束手形の振出人に対する債権 不法行為に基づく損害賠償請求権 |
5年 | 売掛金など一般の商事債権 地代・家賃・借賃料 |
10年 | 個人間の貸付金など一般の民事債権 裁判などで確定した債権 |
消滅時効を止める方法
債務者の承認
債務の一部弁済、支払猶予の申出などがあたります。
債務者が、支払う意思があるが資力がない場合などで、消滅時効の期間が近づいてきた時などは、まず債務者に一部でも支払ってもらうか、債務があることを認めさせる必要があります。
債権者の請求・差押え
債権者の請求は、原則裁判上の請求(つまり訴訟提起)によるものとされています。
内容証明郵便による請求は、裁判外の請求とされ、6ヶ月間だけ事項の進行が中断するのみで、6か月以内に裁判を起こさなければなりません。
債権の回収
DEBT COLLECTION
債権の回収には、当事者間で、あくまで話合いで解決する任意的手段と、裁判所等が介入して強制力をもって解決する法的手段によるものがあります。
任意的手段も法的手段は、究極的な目的は債権を回収することですので、問題が生じた場面・相手方に応じて、適切な方法を選択することが必要です。
交渉、内容証明による催告
通常、債権回収は、債務者との任意の交渉からスタートします。任意の交渉段階でも弁護士は次のようなサポートができます。
相手との交渉
当事者同士での交渉では前進しないときなど、弁護士が代理人として交渉することもできます。 弁護士が、当社の主張が成り立つのか否か、相手の言い分が法的に有意なものか、感情的なものにすぎないものかを判断しながら、交渉を進めていきます。
内容証明郵便
口頭で、催告書で何度も債務者に請求してきたのに、無視されたり、断られた時には、内容証明郵便で請求・催告することを検討すべきです。
内容証明自体に法的に強制力や相手に返答する義務を負わせるものではありません。
しかし、内容証明郵便で催告すれば、法的手続きを採ってくるのではないかと心理的圧迫を感じて支払ってくる債務者はいます。相手の支払意思を生じさせる有用なツールです。
また、時効が中断したり、請求したという事実が証拠として残るという効果があります。催告書を見た、見ていない、言った、言わないという水掛け論を封じることができるのです。
公正証書の作成
「契約書を作っていなかったが交渉の結果、契約書・確認書を作ることになった」、「毎月分割で支払ってもらうことになった」という場合、債権者と債務者との間で契約書が作成します。
さらに、公証人が作成する公正証書にすることも検討すべきでしょう。
金銭の支払いを内容とする公正証書は、裁判をしなくても強制執行できるという強い効力を持つことになり、債務者へも強い心理的圧迫を与えることになります。
弁護士は、契約書を作成したり、確認したりする活動をすることができます。また、公正証書作成にあたり、公証人との折衝や代理人として弁護士が活動することができます。
訴え提起前の和解
債権者と債務者との話合いが成立している場合に、簡易裁判所の仲介で、裁判上の和解として和解調書を作成することができます。
公正証書と同様に、和解調書をもとに強制執行できるという強い効力を持つことになり、裁判所での手続きということで債務者へ強い心理的圧迫を与えることができます。
公正証書との違いは、公正証書は金銭の支払いを目的とするものに限られるのに対し、訴え提起前の和解ではそれに限られず、お金での弁済の代わりに債務者の持っている他の財産での弁済(代物弁済)にも使えるというメリットがあります。
調 停
当事者だけの話合いでは、前進が見られない場合には、簡易裁判所において、調停委員が間を取り持ってもらい話合いをするという調停の手続きがあります。
当事者双方の関係から裁判をし難い場合には便利ですし、訴訟と異なり、分割払いの定めを付けたり、保証人を付けたり、担保を付けたりといった柔軟な解決が可能というメリットがあります。また、調停が成立した場合の調停調書には強制執行できるという強い効力を有することになります。
法的手続
LEGAL PROCESS
債務者が債務の弁済に協力しないなど任意の交渉では進まないという場合には、法的手続を利用して債権の回収をしなければならないことになります。
仮差押え・仮処分
債務者がどうしても債務を履行しない場合、訴訟することもやむを得ないことになります。
しかし、裁判をするとなると、早くて3か月、長くて数年という時間がかかります。
すると、その裁判の間に、債務者が財産を第三者に売却するなど処分したり、他の債権者に差押えなどにより奪われる可能性があります。
そこで、債務者の財産があり、債務者が財産を処分してしまう可能性がある場合に、その財産を処分することを止める手段として、仮差押えや仮処分を求める方法があります。
この方法は、あくまで本裁判で決着できるまで財産を確保するという仮のものでありますが、仮差押え・仮処分を受けたことにより債務者が任意的に利用に応じてくることがあるというメリットもあります。
もっとも、仮差押え・仮処分を行うことにより、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があるなどのデメリットもあります。
支払督促
契約書などの証拠もあり、裁判をすれば、勝訴する確率が高いが、やはり裁判となれば、費用も時間もかかるので避けたいという場合、支払督促という手続きがあります。
支払督促は、簡易裁判所に債務者に「金銭を支払え」という「支払督促」という命令を出すように求めるものです。支払督促が確定すれば、支払督促によって強制執行することができることになります。
支払督促は、申し立てをするだけで証拠調べをしないという簡単さ、手続き費用が訴訟費用の半額という安さ、異議が出なければ約2か月で解決するという速さにメリットがあります。
しかし、債務者から異議が出れば、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
(通常)訴訟
債務者が、何度請求しても、交渉しても支払う意思がないのであれば、債権を回収するために訴訟を起こさざるを得ないことがあります。
通常訴訟の裁判は、おおよそ次のように進んでいきます。
強制執行
COMPULSORY EXECUTION
判決など法的手続や強制執行を認諾した公正証書により支払いをすることが確定しているにもかかわらず、債務者が支払をしない場合には、強制執行により債権を回収する必要があります。
強制執行の対象となる財産は、原則として執行をする債権者が探索する必要があります。ですので、究極的には債務者の有している財産を探索できるかが重要な要素となります。
強制執行の対象となる財産は、土地・建物の不動産、壺・貴金属などの動産、債務者の第三者への債権などがあります。
速やかな執行に向けてご協力します。