企業の方に関する法律相談
LEGAL ADVICE
知的財産
INTELLECTUAL PROPERTY
知的財産とは
安価な外国製品との競争を強いられている日本においては、ますます特許権等の知的財産権の重要性は増しています。
当事務所は、特許権侵害をはじめとする、知的財産権に関するトラブルの適切・適法な解決にご協力させて頂きたいと思っています。
特許侵害
INFRINGEMENT OF PATENT
特許が侵害されているかもしれない
- 1 自己の特許権が失効していないかを確認
- 2 特許権を侵害していると考えられる製品の入手
- 3 その製品の構成・作用効果を確認
- 4 自己の特許技術と比較
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● 侵害していると考えられる場合相手方に警告文を送付(※)し、場合によっては話し合いでの解決を試みることも必要
● 相手方が侵害を認めた場合損害分を請求するとともに、ライセンス契約を締結することも考慮します。
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訴訟提起(差止・損害賠償請求等または調停・仲裁)
訴訟では104条の3に基づく権利行使阻止の抗弁が主張されることが予想される場合もあります。その場合は、自己の特許に無効事由がないかを事前に調査しておくことも必要となります。
※警告文について、侵害している相手方の取引先に警告文を送る場合、仮に相手方の行為が特許侵害でなかった場合、取引先への警告文の送付が不正競争防止法違反となるおそれがあるため、注意が必要です。
特許権侵害をしているとの警告文を受け取った
- 1 相手が主張している特許権が存在しているかを確認
- 2 特許登録原簿や明細書等を取り寄せ、相手方の特許権の内容を確認
- 3 自社の行為とその特許権の内容を比較
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● 侵害にあたる場合先使用権の主張・無効事由の主張の検討
● これらの事由がない場合和解交渉を試みることになります。
発明
INVENTION
従業員が発明をした
会社の従業員が発明をした場合、その発明が「職務発明」でなければ、別途、特許を受ける権利を会社に承継する契約を従業員と結ぶ必要があります。
また、「職務発明」にあたる場合でも、就業規則・雇用契約等に特許を受ける権利を会社に承継する旨の特別の規定(職務発明規定)を定めておけば、会社が特許権者となることができます。その発明に特許権が付与されても、特許権者はその発明をした従業員となります。ただし、発明者である従業員には相当の対価を支払う必要があります。(会社が特許を受ける権利を承継し、特許権者となることができる場合)
特許権利用
PATENT
特許権の利用
自社の特許技術を他社に使用させて対価を受け取るライセンス契約では、下記が考えられます。
- ● 自社ではその技術を使用せず、契約の相手方からのライセンス料でのみ収益を上げる方法
- ● 自社も特許技術を使用して商品の製造販売をしながら、ライセンス料からも対価を受け取る方法
後者の方法では、製造能力・販売能力等に差のある相手と契約をしてしまい、自社製品が相手方製品との競争に負け利益が上がらない等のおそれがあるので、契約の相手方は慎重に選択する必要があります。 また、特許権者は、特許権を独占的に有している以上、特許権の行使に関してライセンス契約に様々な制限を加えることができます。しかし、その制限が不公正な取引、不当な取引制限等にあたる場合(例えば、実施品の販売相手を指定する、販売価格の制限をする等)には独占禁止法上違法とされ、契約が無効とされるおそれがあります。
当事務所では、契約書の作成も行っておりますので、一度ご相談下さい。
特許出願
PATENT APPLICATION
特許出願するか迷っている
特許権取得のメリット・デメリットを以下に記載します。
最大のメリットは、特許技術を独占できることです。これにより、他社はその技術を無断で使用できなくなり、市場での優位性を確保でき、技術を使用したい者に対してはライセンス契約を締結することで収益を上げることができます。さらに、特許製品について価格交渉力を高めたり、商品価値を高めることもできます。
特許権を取得しても、他社による実施を把握できず、あるいは実施を発見できても、それが自社の特許権を侵害していることの立証が困難な場合もあり、事実上権利を行使することができず、技術を無償で公開することとなってしまうおそれがあります。
また、特許権の存続期間は20年であり、20年が経過すると誰でもその技術を使用できるようになります。20年以上の期間の技術の独占を望む場合、出願はすべきではありません。
特許出願はせず、営業秘密として保持したい
技術情報が不正競争防止法上の営業秘密にあたれば、保護を受けることができます。
営業秘密が不正取得された場合にとりうる措置としては、不正競争防止法に基づき不正利用行為の停止請求・情報の廃棄請求・損害賠償請求、当該従業員に対する債務不履行請求(秘密保持契約を締結している場合)等が考えられます。 営業秘密については、社内でも明確に秘密として取扱い、管理を厳重にし、アクセスできる権利者を制限するとともに、社員との間で秘密保持契約も締結しておく必要があります。
当事務所では、契約書の作成等も行っておりますので、一度ご相談下さい。